<判決文偽造>元書記官に懲役11年 さいたま地裁判決(毎日新聞)

 偽造判決文や架空の人物の戸籍を使い、高齢者の相続金など計約7000万円をだまし取ったなどとして、詐欺や虚偽公文書作成・同行使などの罪に問われた京都市伏見区、元京都家裁書記官、広田照彦被告(37)に対し、さいたま地裁(田村真裁判長)は25日、懲役11年(求刑・懲役15年)を言い渡した。

 判決は「職務上得た知識や個人情報を悪用し、裁判所への国民の信頼を失墜させた」と指摘した。さらに「マンション5物件や金融商品を購入して私腹を肥やした。書記官への信頼を逆手に取り、悪質さ、大胆さは前代未聞」と述べた。

 広田被告の起訴内容は六つあったが、うち二つについては「取り調べに自発的に供述した」として自首を認めた。

 判決後、田村裁判長は「国民の信頼に応えるために日々努力する(裁判所)職員の努力を無にした。まじめに服役して人生をやり直してほしい」と説諭した。

 判決によると、広田被告は07年、強制競売の余剰金約3345万円が受け取られずに法務局に供託されたことを知り、偽の判決文でそれをだまし取ったりした。【飼手勇介】

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