ひこにゃん 商標使用は有償に…滋賀・彦根市(毎日新聞)

 滋賀県彦根市は7日、市の人気キャラクター「ひこにゃん」の商標使用を7月から有料化すると発表した。使用料は原則、商品の販売総額の3%で、商品1個ごとに張る証紙代(1枚1円)が必要。公共目的や市のPRにつながる旅行会社などの利用は従来通り無料とする。

 市によると、対象となる商標は「座る」「跳ねる」「刀を持つ」の三つの図柄と「ひこにゃん」の文字。使用の申請は今月10日から受け付ける。有償の場合、市の代理人弁護士を通して契約を結ぶ。

 ひこにゃんは、同市で開かれた「井伊直弼と開国150年祭」(08〜10年)などを盛り上げるため、市が申請に基づき、商標使用を認めてきた。同祭は今年3月に閉幕。市はひこにゃんを「市の財産」と位置付け、有償化を検討していた。閉幕後、市には業者などから約200件の問い合わせがあったという。

 市によると、昨年1月から今年3月までの使用申請は約280の企業・団体から計1040件。ひこにゃんグッズの売り上げ高の推計は08年が約10億円、09年は8億円に上る。獅山向洋市長は「祭りを盛り上げてくれたひこにゃんにもう一働きしてもらいたい」と話している。

 問い合わせは市総務課(0749・22・1411)。【松井圀夫】

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